2025年7月7日に、中国特許庁(CNIPA)は「商標登録出願快速審査弁法」を正式に施行した。核心的な調整は以下の4点に集中している。
(1)適用範囲の拡大:戦略的新興産業、未来産業、省レベルの現代化産業体系、新生産力の発展をめぐって配置された産業チェーンなどに関する商標登録出願を快速審査の対象に含めるようになる。
(2)出願可能な商標タイプの拡張:従来の文字商標のみから、文字、図形、アルファベット、数字、立体形状、色彩の組み合わせ、音などの要素および各種の組み合わせ商標に拡張する。
(3)商品・役務名称の制限緩和:「類似商品・役務区分表」に記載された標準名称に限定されず、CNIPAが公開しているすべての受入可能な商品・役務項目にまで緩和される。
(4)手続きプロセスの標準化:快速審査条件を満たさない出願については、5営業日以内に出願人に書面で通知することが明確化された。
この弁法は11条に簡素化され、要件を満たす出願は審査の後、20営業日以内に審査結論が得られ、その後も公告、異議など法定手続きを履行する必要がある。

